成年後見制度

成年後見制度 〜あなたらしく生きるために〜

『成年後見制度』とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、悪質商法などの被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。

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利用できる人

『認知症』『知的障害』『精神障害』などの理由で判断能力の不十分な方で、次のようなことで不安や困っている方。
たとえば、

  • 軽い認知症の母は、必要もないのに高価なものを買ってしまい困っている、被害にあわないようにするにはどうしたらいいか・・・
  • 父が認知症で入所することになった、父の家や土地を売却して入所費用にあてたい・・・
  • 「障害をもつ子どものために、私が死んだ場合の財産の相続や、施設への入所手続きをしてくれる人を決めておきたい・・・」
  • 「元気なうちに、だれにお金や生活のことをまかせるのか決めておきたい・・・

など

成年後見制度のしくみ

成年後見制度は、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つに分かれています。

『法定後見制度』

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々を対象としている制度です。
法定後見制度には次の3つの種類があります。

補助

判断能力が十分でない方

保佐

判断能力が著しく不十分な方

後見

判断能力が欠けているのが通常の状態の方

『任意後見制度』

今はしっかりしているけど、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、代理人(任意後見人)を選んでおく制度です。

手続きの方法

利用するためには、所定の手続き(申立てや契約)が必要になります。

申請ができる人は・・・

  • 『法定後見制度』…本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長 など
  • 『任意後見制度』…本人

手続きをするところは・・・

  • 『法定後見制度』…家庭裁判所
  • 『任意後見制度』…公証人役場

利用料

『法定後見制度』

家庭裁判所に申立てる手数料、判断能力を確認するための鑑定や診断等の費用がかかります。

『任意後見制度』

公正証書作成費用がかかります。

※上記以外に後見人等への費用がかかります。
※費用は個々の事案によって異なります。

法人後見

伊予市社会福祉協議会が法人後見として後見人となることもできます。

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お問い合わせ

伊予市社会福祉協議会 総務係 TEL 089-982-0393へ。

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