認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、悪質商法などの被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
『認知症』『知的障害』『精神障害』などの理由で判断能力の不十分な方で、次のようなことで不安や困っている方。
たとえば、
など
成年後見制度は、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つに分かれています。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々を対象としている制度です。
法定後見制度には次の3つの種類があります。
補助 |
判断能力が十分でない方 |
---|---|
保佐 |
判断能力が著しく不十分な方 |
後見 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
今はしっかりしているけど、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、代理人(任意後見人)を選んでおく制度です。
利用するためには、所定の手続き(申立てや契約)が必要になります。
家庭裁判所に申立てる手数料、判断能力を確認するための鑑定や診断等の費用がかかります。
公正証書作成費用がかかります。
※上記以外に後見人等への費用がかかります。
※費用は個々の事案によって異なります。
伊予市社会福祉協議会が法人後見として後見人となることもできます。